居宅介護支援の個人情報の保護に関する規定
当事業所では、利用者様からの個人情報については、その取り扱いに充分注意するとともに、保護に努めております。ご質問やご相談がございましたら、ケアマネージャーにお申し出ください。
契約書より抜粋事項
事業者及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の個人情報(個人情報保護法における定義に従います。)正当な理由なく第三者に漏らしません。
なお、この守秘義務は、契約終了後同様です。
前項の規定にかかわらず、事業者は、以下の場合に限り利用者に関する心身等の情報を含む個人情報を提供できるものとします。その場合、個人情報利用の内容等の経過を記録します。
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介護サービスの提供を受けるに当たって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。
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上記①の他、介護支援専門員又は介護サービス事業者との連絡調整の為に必要な場合。
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現に介護サービスの提供を受けている場合で、利用者が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、医師、看護師等に説明をする場合。
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介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。
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事業所内の広報物又は家族会での説明等の場合。